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●中毒治療薬
中毒治療において,「活性炭」治療は禁忌例および活性炭に吸着しない物質以外の全ての中毒で推奨されている。その際,活性炭と結合した中毒物質の腸内滞在時間を短くするために,「緩下剤」を併用する。
「胃洗浄」はその適応を選ぶ必要があり,(1)毒物を経口的に摂取してから1時間以内で,(2)大量服毒の疑い/毒性の高い物質を摂取した疑いのある症例が適応となる。ただし,胃内容物の停滞が考えられる場合には数時間を経過していても適応となる。
「腸洗浄」は現時点では理論的に良い適応と考えられる症例((1)活性炭に吸着されにくく,(2)腸管吸収が遅く,(3)重篤な中毒を起こす危険性がある場合)と,他に有効な治療手段のない致死的中毒症例(パラコートなど)に限られる。
「強制利尿」や「血液浄化法」も適応が制限される。
特異的な解毒薬・拮抗薬がある薬・毒物(シアン,有機リン剤など)に対しては,迅速に診断をして投与できる体制を整えておくことが必要である(
表1 特異的な解毒薬・拮抗薬の例)。
参考文献
急性中毒標準診療ガイド.日本中毒学会/編,東京,じほう,2008.
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